葛西・西葛西地区でスナック、バー、キャバクラ等を始めたいときに役立つ、
江戸川区葛西、西葛西の深夜営業と風俗営業についてまとめました。
深夜営業と風俗営業は飲食店などを経営するときによく聞く言葉ですね。
でも、このふたつを同時に取得することは出来ません。
どちらの形態が自分のお店にあてはまるか、
しっかり押さえてお店の準備を始めましょう。
接待があるかどうかが大きなポイント
まず深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)と風俗営業(2号営業)の大きな違いは簡単に言うと「接待行為があるかどうか」が基準になります。この「接待行為」がサービスに含まれるなら風俗営業の許可、午前0時以降酒を主にした店の営業をするのであれば深夜営業の届出ということになります。
「接待行為」とは風営法2条3項で「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいいます。ただ酒類や料理を出すだけではなく、客をもてなすためにお酌をしたり、必要以上の会話や拍手などでその場を盛り上げたりするサービスのことです。
具体的には
・客と一緒にカラオケを歌う
・客の近くに座る
・おしゃべり・談笑
・お酌をする
・客に体を密着させる
・手をにぎる
・客の口に飲食物を運ぶ
・客とゲームをする
などです。
通常スナックの営業では風俗営業の許可が必要なことがわかります。
営業時間は葛西は深夜0時まで、
西葛西は深夜1時までとなっています。
深夜0時以降の営業は店を管轄する警察署へ
「深夜酒類提供飲食店営業開始届(深夜営業許可)」を提出します。
届出は一回だけで更新の必要はありません。
風俗営業の場合は、店を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要となります。
申請するだけではなく、審査を受けて許可を得る必要があり、
それには概ね55日程度必要だと言われていますので、
オープンに間に合うようにスケジュールをくみましょう。
もし許可が間に合わず、無許可で摘発された場合、
経営者に前科が付いてしまいます。
そんなことにならないように、
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